失業保険はいくらもらえる?金額・給付期間・受給資格を詳しく説明
[最終更新日]2023/01/28

「失業保険」と聞くと退職後仕事がスムーズに決まらず、困っている人が貰うもの、というネガティブなイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際の失業保険はまったくマイナスではなく、しっかり働き保険に加入している社会人であれば貰える権利があるとても大切な物です。
退職後、次の仕事が決まるまでの生活の糧となり得る失業保険について、今一度きちんと理解を深め、しっかりと不安を解消して次のステップへと進みましょう。
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目次
1)そもそも、失業保険って何?
企業に属して長年働いていた方にとっては、今まで縁がなかった「失業保険」。
退職や転職時になって初めてその存在を意識する制度ですね。
どこに申請すれば貰えるのか、どのような条件を満たせば貰える物なのか、そもそも受給資格はあるのか?など疑問と不安は尽きません。
特に失業保険で生活費を補填しながら次の仕事をゆっくりと探そう、と思っている方は失業保険に関する情報を最低限度は集めておく必要があります。
そもそも失業保険とは何なのか?ということから詳しく見て行きましょう。
失業保険(失業手当)の概要

失業保険は元々戦後の1974年に創設されたものです。
最初は失業をした際の救済としての意味合いが強くありましたが、その後何度も改定を重ねて一定期間雇用保険をかけていれば退職後の求職活動中にも受け取れる「雇用保険制度」へと形を変えて行きました。
「失業保険」という名前で呼ばれる事が多いですが正式名称は「求職者給付」と言い、読んで分かる通り求職中に生活を支える基盤として利用される給付金のことです。
在職中に雇用保険をかけておくことで、会社の倒産などで職を失った場合はもちろん、自己退職の場合でも一定期間の生活金が保証され、転職活動や求職活動を安心して行えるのです。
2)失業保険の受給資格は?
失業保険の受給資格は多くの会社に所属して働いている方々にとって厳しいものではありません。
失業保険は「健康であり今すぐに働ける、働く意志はあるものの就職先が見つからない」方の為の給付金で、受給の条件は基本的には以下の3つがメインとなります。
- 雇用保険に加入していること
- 雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12か月以上あること
- 失業の状態であること(働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態のこと)
また、失業保険は退職理由が「会社都合」か「自己都合」かによってもその仕組みに違いがあります。
会社都合による退職の場合

倒産や経営悪化の為に会社側から解雇されてしまった方は、「会社側の都合による離職」ということで「特定受給資格者」となり、自己都合での退職よりも早く給付が始まります。
最近では新型コロナウイルスの流行により会社が立ち行かなくなり解雇される、というケースが頻繁に起こり問題視されていますね。
急な退職を余儀なくされた「特定受給資格者」は一般の自己都合退職者よりも少し受給条件が緩和されています。
自己都合で退職を決め失業保険を受給するには「離職日前の2年間で12ヶ月以上の期間雇用保険に加入していた事」が求められますが、特定受給資格者は「離職日前の1年間で雇用保険加入期間が6ヶ月以上」あれば給付条件を満たしています。
また、実際に受給が始まるまでの期間も失業保険の手続きを終え7日後と素早く対応できる体制が整えられています。
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自己都合による退職の場合

- 転職などによる離職
- 起業などを志しての離職
など、個人の理由による退職は「自己都合による退職」に分類され失業保険制度も一般のものが適応されます。
自己都合による退職の場合は「過去2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入していること」が条件として求められます。
自己都合による退職の場合に最も注意をしなければいけないのは、「給付制限期間」が3ヶ月間設けられていること。
ある程度退職時期を自分で決める事ができるため、実際に受給が始まるのは失業保険の申請から7日間の「待機期間」と呼ばれる「失業している事が間違いないか」確認をする為の期間から3ヶ月後となっています。
受給申請をして3ヶ月の間に次の就職先が決定し働き始めたり、1日に4時間以内の短い時間のアルバイトをした場合は必ず申請をしなければいけません。
自己都合による退職でも「正当な理由」が認められる場合

前述の通り、「自己都合による退職」は実際の受給開始までに最低でも3ヶ月間待つ必要があります。
しかし、失業保険の受給をしたいと思っている方の中には「自己都合ではあるものの、やむを得ない事情により退職を選ぶ」方も少なくありません。
そんな方は自己都合による退職であっても正当な理由があるとみなされ、「特定理由離職者」と認められる場合もあります。
例えば
- 病気や怪我による離職
- 妊娠、出産、育児(失業保険の受給期間延長の申請が必要)
- 介護
- 会社の移転で通勤が難しくなった
- 結婚を伴う転居で通勤が難しくなった
- 有期契約労働者で更新ができなかった
場合などは特定理由離職者として認められます。
妊娠、出産、育児により退職をした場合は実は離職後すぐに失業保険が受け取れる訳ではありません。
しかし失業保険の受給期間延長を予め申請しておくことで、再就職先を探し始める際に失業保険の受給が可能となります。
特定理由離職者も特定受給資格者と同じく離職前の1年間に6ヶ月間雇用保険に加入していれば受給資格が得られます。
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失業していても、次の条件に当てはまる場合、失業保険は受け取れないので注意!
雇用保険に12ヶ月以上加入していれば、最短で7日後から受け取ることのできる失業保険。
いざという時にはとても頼りになる制度ではありますが、特定の条件に当てはまってしまうと受給条件を満たしていても受け取ることができないので注意をしましょう。
失業保険の受給ができなくなるケースは主に以下の4点です。
- 病気やケガで、すぐに就職できない場合
- 妊娠・出産・育児で、すぐに就職できない場合(受給期間の延長をしていれば後に受給可能)
- 定年などで退職し、しばらく休養する場合
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職しない場合
失業保険はあくまでも今すぐ働ける状態にあって、仕事を探している方に向けた給付金である事をしっかりと覚えておきましょう。
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3)失業保険の受給金額・期間の算出方法について
失業保険受給額の算出法

ここまでは失業保険の受給資格が得られるかどうかについてご説明して来ました。
続いては受給資格が得られた方が気になる受給金額と受給できる期間について詳しく見ていきましょう。
保証される金額と期間がはっきり分かれば転職活動の計画も立てやすくなり、心に余裕を持って転職活動に集中できます。
また受け取れる金額を計画的に使うこともできますね。
安心して転職活動をする為にも、今の生活の基盤を崩さない為にも受給金額と期間について、その仕組みを押さえて行きましょう。
失業保険の受給金額は「失業前の6カ月間の給与総額 ÷ 180(日)× 給付率」で計算ができるようになっています。
失業前の6カ月間の給付総額÷180(日)は「賃金日額」と呼ばれ、一日当たりいくら稼いでいたのかを計算しています。
この賃金日額に「給付率」をかけた金額が「基本手当日額」になります。
給付される金額は年齢により差があるため以下の表を参考に計算してみましょう。
【例】離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の場合
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000円~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 80〜50% | 4,008円~6,165円 |
12,330円超 13,630円以下 | 50% | 6,165円~6,815円 |
13,630円(上限額)超 | ー | 6,815円(上限額) |
【例】離職時の年齢が30歳以上または45歳以上の場合
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000円~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 80〜50% | 4,008円~6,165円 |
12,330円超 15,140円以下 | 50% | 6,165円~7,570円 |
15,140円(上限額)超 | ー | 7,570円(上限額) |
【例】離職時の年齢が45歳以上または60歳未満の場合
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,500円以上5,010円未満 | 80% | 2,000円~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 80〜50% | 4,008円~6,165円 |
12,330円超 16,670円以下 | 50% | 6,165円~8,335円 |
16,670円(上限額)超 | ー | 8,335円(上限額) |
給付期間の求め方

続いて失業保険を受け取れる給付期間を見てみましょう。
失業保険は生活の基盤を支えてくれるとても大切な物ですが、給付される期間は人によって異なります。
最も短くて90日間、最も長い方では330日間と大きな差があります。
ご自分のに当てはまる給付期間を把握し、計画的に転職活動を進めて行きましょう。
給付期間は
- 離職理由(自己都合の離職であるか、会社都合の離職であるか)
- 雇用保険に加入していた期間
- 年齢
によって決められます。
下記の表で確認しておきましょう。
自己都合による離職の場合の給付期間
自己都合による離職(定年退職も含む) | 雇用保険の加入期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 | |
15歳以上65歳未満 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
参照:失業保険はいくらもらえる?「雇用保険」と「失業保険」の基礎知識! _ 働く人に知ってほしい「社会保険・労働法・税金」
会社都合による離職の場合の給付期間
会社都合による離職 | 雇用保険の加入期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳~35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳~45未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳~65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 180日 | 240日 |
参照:失業保険はいくらもらえる?「雇用保険」と「失業保険」の基礎知識! _ 働く人に知ってほしい「社会保険・労働法・税金」
失業保険の受給は延長可能?

上記の図から分かるように、失業保険はどれほど長くても最大330日で受給が終わります。
日本の失業保険制度は申請をし給付金を受け取り終わるまでを1年以内に終わらせなければならず、退職日の翌日から1年間の間が受給期間に当たるので速やかに申請を行い受給を始めるほうが受け取れる総額は大きくなります。
最も注意が必要なのは330日間の受給期間を持つ45歳以上60歳未満であり、かつ会社都合で退職をした方です。
申請が遅れてしまうと受給期間からはみ出した日数分は受け取れなくなります。
受給できる期間は1年以内と決められているものの、離職をしてすぐに働く事ができない方には受給期間の延長が認められています。
- 怪我や病気で療養が必要な方
- 妊娠・出産・育児などですぐに転職活動ができない方
- 介護のためにすぐに働けない方
は最大で3年間受給期間を伸ばすことができますので、離職をして1年が過ぎてしまっても転職活動ができるようになった時点から失業保険の受給が可能となります。
- 60歳以上で定年退職後に休養を希望する方
については最大で1年間受給期間を延長することが可能です。
退職をしてすぐに失業保険の申請ができない理由のある方は、受給期間の延長を申請し、都合の良い時に受け取れるようにしておきましょう。
受給期間の延長はハローワークで受け付けています。
4)失業保険受給までの流れ

とても複雑な制度に思える失業保険ですが、実際の申請手続きはシンプルで用意する書類も多くありません。
最後に失業保険受給までの流れを用意する書類も含めて具体的に見ていきましょう。
流れをしっかりと押さえておけば、ハローワークで迷うこともありません。
失業保険の申請を行う際には
- 離職票
- マイナンバーカード
※ マイナンバーカードがない場合は通知カード、運転免許証でもOK。それ以外の場合は年金手帳や公的医療保険の被保険者証2点 - 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク、外資系は不可。本人名義の物を)
を用意して行きましょう。
失業保険申請の大まかな流れは
① 退職した会社から離職票をもらう
② ハローワークで受給資格の認定を行う
③ 本人調査のため7日間の待機
④ 雇用保険説明会への出席
⑤ 失業認定日にハローワークへ申請
⑥ 指定口座への振り込み
となります。
①から⑤までを順番に詳しくご説明して行きます。
①退職した会社から離職票をもらう
まず欠かすことができないのは「離職票」です。
離職票は退職をした会社から受け取るとても大切な書類なので、退職時には必ず確認をしておきましょう。
離職票には「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」があり、それぞれ雇用保険から外れたという証明と給付額に影響する離職前の賃金状況や離職理由が書かれています。
会社側は手続きを離職日から10日以内に行われるのが一般的ですが、万が一離職票が会社から送られてこない、遅れている場合はハローワークへその旨を申請し督促してもらう事も可能です。
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②ハローワークで受給資格の認定を行う
ハローワークへ出向いたら「求職申込書」を提出します。
求職申込書は「仕事を積極的に探している」という証明の様な物で、自分の希望する職種や今までのスキルなどを記入する欄が設けられています。
窓口で離職票や身分証明書などと合わせて提出する事で「受給資格」の認定が行われ、同時に雇用保険説明会の日取りも決められます。
ハローワークカードや雇用保険受給者の為のしおりなどが渡されるので必ず目を通し、今後ハローワークへ行く際には携帯するようにしましょう。
③本人調査のため7日間の待機
ハローワークへ初めて出向いた日に行うのは求職申込書と書類の提出のみです。
その後、ハローワークによって本人確認などの事務処理が行われる7日間の待機期間があります。
退職理由に関わらずこの間にアルバイトや転職活動をしてしまうと受給開始日に影響が出る事がある為控えましょう。
④雇用保険説明会への出席
次にハローワークへと出向くのは初日に伝えられる「雇用保険説明会」への出席の日です。
説明会では映像や資料などで転職活動の進め方や失業保険の受け取り方などが説明されます。
求職活動計画書や雇用保険受給資格者証、失業認定申告書なども合わせて貰えます。
雇用保険説明会の日取りは一般的に申請をしてから1,2週間後となるので必ず出席しましょう。
⑤失業認定日にハローワークへ申請
続いては失業認定申告書の提出です。
初回の失業認定日は説明会の日に指示があるので、その日まで転職活動をしながら待つ事になります。
ただし自己都合の場合は約4週間の給付制限期間が設けられています。
この4週間の間は給付がされませんし、ハローワークで仕事を探したり転職活動を実際に行わなければ認定されない場合があるので注意しましょう。
会社都合での退職や、正当な理由で就職活動ができない方は7日間の待機期間後速やかに失業認定申告が行え、素早く受給できる制度になっています。
⑥指定口座への振り込み
失業認定日の4、5日ほどで指定の口座へと給付金が振り込まれます。
以降は4週間に一度ハローワークへ出向き、失業認定を行い給付金を受け取るという流れになります。
初回と同じように転職活動を続けているという証明が必要になるので面接に出向いたりハローワークで仕事を探す転職活動を行います。
5)失業保険の注意点
失業保険は国に認められている失業者向けの生活保障の制度ではあるものの、下記2つは受給する前に知っておくべきでしょう。
- 失業保険を受給されている間は、雇用保険の加入期間がリセットされる
- 一定の収入があるとはいえ、ゆっくりし過ぎていると、経歴の空白期間が延びていく
──どういうことか、それぞれ詳しく説明します。
失業保険を受給されている間は、雇用保険の加入期間がリセットされる

まず気をつけなければいけないのは、失業保険を受給すると過去の雇用保険加入期間がリセットされるということです。
失業保険は雇用保険に加入していた期間によって給付金額が異なりますし、加入期間が短いと受け取ることもできなくなります。
通常は過去2年間で12カ月と決められていますが、一度受給をすると過去の加入期間すべてがリセットされるので注意しましょう。
転職活動が成功すれば、新しい会社に所属して働き始めてゼロから雇用保険に加入する事になりますが、次に失業保険受給の資格が得られるのは雇用保険加入の後12カ月経ってからという訳ですね。
一定の収入があるとはいえ、ゆっくりし過ぎていると、経歴の空白期間が延びていく

失業保険を受給する事で生活の基盤は崩れませんし、じっくりと転職活動を進める事ができるのは間違いありません。
しかし必要以上に長い期間失業をした状態のまま過ごしてしまうと、いざ転職活動をしようとした際に経歴の空白期間が足かせとなる可能性があるので注意しましょう。
国から認められた制度とはいうものの、経歴の空白期間は採用する会社にとってはどうしても気になるもの。
面接の際などには必ず質問されますし、会社によってはその期間が採用可否のネックとなる事も考えられます。
失業保険を受給する際も、転職活動は期間を決めて計画的に行いましょう。
まとめ)失業保険制度を上手に使いましょう
今回は失業保険制度の受給資格や退職理由による違い、受給の流れをまとめてご紹介しました。
利用の際に注意すべき点はあるものの、上手に利用すれば焦らずに次の仕事を探せるための保障にもなります。
現在転職を検討しており、活動期間がやや長めになりそうという方は、失業保険制度の利用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?